不正アクセス禁止法は、1999年8月6日国会にて可決・成立し、同8月13日(律第128号)「不正アクセス行為の禁止に関する法律」が公布され、一部を除き2000年2月13日から執行されることになりました。
(完全執行は、2000年7月1日)これより、ネットワーク管理者はネットワークのセキュリティを検証し、防御策を講ずるよう法的に義務が課せられました。
[抜粋]
第五条
(アクセス管理者による防御措置)
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 |